飲食店の予約金を返すかどうかは「支払い前にルールを明示したか」で決まります。来店すれば通常は会計に充当、期限前のキャンセルは事前に公表したポリシーどおり返金、ノーショーは条件を明確に告知し客が同意していれば、損害補填として没収できるのが一般的です。台湾民法第249条では、手付金を払った客の不履行なら返還請求不可、店の不履行なら倍返しです。Eatsy なら予約時にオンラインで予約金を受け取り、規約を支払い前に表示でき、予約金ありの予約は 1件 NT$5 から。
- デポジットあり
- NT$5〜
- リマインド
- 標準搭載、SMS とメールで送信(友だち追加不要)
- No-show 履歴の範囲
- 自店内のみ。店舗をまたぐ共有ブラックリストはありません
まず区別:受け取るのは「予約金」?それとも「手付金」?
多くのオーナーが「予約金」と「手付金」を混同しますが、法律上は大きく異なり、ノーショー時にお金を保持できるかを左右します。
- 手付金(民法上の用語):交付で契約が成立。支払った側(客)が不履行なら原則返還請求できず(没収可)、受け取った側(店)が不履行なら倍返しが必要。
- 「予約金」(口語):厳密な法律用語ではなく、実務では手付金または前払金と扱われ、事前の双方合意による。
平たく言えば、「ノーショーでお金を保持できる」効果は名称ではなく、事前にルールを明確にし、客の同意を得ているかで決まります。
飲食店の予約金は返金できる?3つのケース
- 客が時間どおり来店:予約金は会計に全額充当が一般的。
- 期限前のキャンセル:返金の有無・額は事前に公表したポリシー次第(例:48時間前まで全額、24時間以内は不可)。
- ノーショー/不来店:事前に明確告知し同意を得ていれば、通常は合意に従い損害補填として没収可。
要点は一つ、「事前に明示する」。事前の目立つ告知なしの一方的没収が最も争いになりやすいです。
消費者保護の観点では?よくある争点
消費者保護の観点から、予約金が有効であるには通常:
- 事前・明確な告知:金額・返金可否・没収条件を支払い前に提示し、後出しにしない。
- 著しく不公平でない:定型約款は信義則に反せず、消費者に著しく不利でないこと。無通知の全額没収は無効とされやすい。
- 比例原則:没収額は実損害に見合うこと。過大な違約金は減額され得る。
実務上、「予約・予約金ポリシー」を明確に文章化し、予約フロー内で客に見せ同意させるのが争い回避に最も有効です。
本記事は一般情報であり、個別の法律助言ではありません。状況により異なるため、重大な争いや定型約款の確認は弁護士または地域の消費者保護機関にご相談ください。
法的根拠(台湾)
飲食店の予約金/手付金に最も関連する条文は以下のとおりで、実際の適用は個別事案によります。条文は 全国法規データベース の最新版をご確認ください。
- 民法第248条:当事者の一方が他方から手付金を受領したときは、契約の成立が推定される。
- 民法第249条(手付金の効力):履行時は返還または給付の一部に充当;支払った側に帰責し履行不能なら返還請求不可;受領側に帰責し履行不能なら倍返し;双方に帰責なしなら返還。
- 民法第252条:約定違約金が過大な場合、裁判所は相当額まで減額できる(過大な没収は減額され得る)。
- 消費者保護法第11条:定型約款は平等互恵の原則によること;疑義ある条項は消費者に有利に解釈する。
- 消費者保護法第12条:信義則に反し消費者に著しく不公平な定型約款条項は無効。
補足:「消基会」は中華民国消費者文教基金会(民間の消費者保護団体)で、その見解は参考になりますが法律そのものではありません。拘束力ある根拠は上記の民法・消費者保護法です。
予約金はいくらが妥当?
- 一般の少人数:取らない、または少額(1名 NT$300–500)の象徴的な拘束。
- 大人数・個室・連休ピーク・コラボ:ノーショー損失が大きいため高め(1名 NT$1,000–2,000、または客単価の30–50%)。
- 目安:ノーショーが「本当に痛い」額に、ただし通常客を遠ざけない範囲。ノーショー損失計算機で月間損失を出し、そこから逆算を。
「オンライン」で予約金を集め、ノーショーを自動で減らすには
手動の予約金徴収(振込依頼・手作業の照合・返金管理)はミスが多く手間もかかります。予約システムでオンライン徴収すると3つが可能に:
- 支払いで確定:オンライン予約時に予約金を支払い、支払って初めて予約成立。軽い気持ちの予約を自然にふるい落とす。
- ポリシーを事前提示:返金可否・没収条件を支払い前に表示し同意ボタン —— まさに消費者保護が求める「事前告知」。
- 自動リマインド:SMS + メールで前日と当日に通知し、忘れによる不来店をさらに低減。
Eatsy は従量課金:予約 1件 NT$3 から、予約金を取る場合は 1件 NT$5 追加、月額・縛りなし、7日間カード不要トライアル。予約がなければ課金なしで、繁閑差の大きい中小・独立系の店に最適。ノーショー削減・来店率向上を目指せます(効果は店舗により異なります)。客はウェブ予約(アプリ不要)、リマインドは SMS + メール。
オンラインで予約金を集めたいなら、7日間カード不要・縛りなしの無料トライアルで予約金ポリシーを数分で設定できます。まず比較したい方は 2026 予約システムおすすめ:6社比較 と inline 代替:Eatsy をどうぞ。
コピペできる予約金ポリシー雛形
店名と時間を入れ替えて、予約ページ・メニュー裏・IG固定投稿に貼るだけ:
【○○店 予約・予約金ポリシー】
1. 大人数/個室/連休時間帯は予約金制(1名 NT$○○○)。来店時に会計へ全額充当します。
2. キャンセルは利用時間の ○○ 時間前までにご連絡いただければ全額返金。期限内の未連絡または不来店(ノーショー)は、座席確保の損害補填として返金いたしかねます。
3. 当店都合で提供できない場合は予約金を倍額返金、または別途調整します。
4. 予約金のお支払い完了をもって本規約に同意したものとみなします。
(雛形は一般的な参考です。実際の運用と地域の法令に合わせて調整してください。)
予約金に統一発票は必要?没収した予約金は?
結論:統一発票(台湾の公式レシート)を発行するかどうかは国税局が決めるもので、店やお客様が選ぶものではありません。発行が必要な店でも、予約金を受け取った時点では発行不要で、来店時の会計で予約金を飲食代に含めて 1 枚発行します。キャンセルやノーショーで店が受け取ったままにした分は、その金額で発行が必要です。返金した分は不要です。
本節は台湾の制度に関する一般的な情報で、税務アドバイスではありません。財政部と所轄国税局の現行規定が優先します。個別のケースは記帳士・会計士にご相談ください。最終更新:2026 年 9 月。
まず確認:あなたの店は発行が必要?
- 不要(免用統一発票):月の売上が NT$20 万未満の小規模営業人と、国税局から免除と認められた大衆向け飲食店(豆乳店、麺店、ビュッフェ、弁当店、屋台など。「営業性質が特殊」な業種)。大衆向け飲食店がすべて免除されるわけではなく、国税局の判断によります。営業税は国税局が査定し、税率 1% です(営業税法第 13 条、財政部 2026 年 3 月発表)。
- 当面は不要:本来は発行が必要なチェーン・加盟店、人気店、売上の多い大衆向け飲食店でも、モバイル決済やセルフオーダー端末(KIOSK)を導入して承認を受ければ、2026 年 1 月 1 日〜2028 年 12 月 31 日の猶予期間中は免除されます。
- その他の飲食店:必ず発行が必要です(営業税法第 32 条)。
どちらか分からない場合は、財政部の税籍登記資料公示照会で統一編号を入力し、「使用統一發票」欄を確認してください。
発行が必要な店は、言われなくても発行する
営業税法第 32 条は、販売時に「統一発票を発行して買い手に交付する」ことを店に義務づけています。お客様に求められてから出すものではなく、「要らない」と言われても発行は必要です(キャリアへの保存や寄付ができます)。ですから予約金や返金の案内に「発票が必要な方はお申し出ください」とは書かない方が安全です。この一文自体が罰せられるわけではなく、罰せられるのは発行しなかったことです。ただ、申し出がなければもらえないとお客様に受け取られ、スタッフも文字どおりに運用しがちで、1 件でも発行しなければ発行漏れになります。
いつ発行する?予約金受領時ではなく会計時
営業税法の付表「営業人開立銷售憑證時限表」では、一般飲食業は「食券によらない飲食は会計(結算)時に発行」とされ、財政部も飲食・宴席予約の予約金は結算時に発行と説明しています。例外として、食事券や前売りセット券を販売する場合は「券の販売時」に発行します。全額前払いで一切返金しない限定席は食事券の販売に近く、同じ扱いになる可能性があります。所轄の国税局に確認してください。
没収した予約金も発行が必要
キャンセルやノーショーで、事前に示したルールどおり予約金を返さなかった場合、そのお金は飲食サービスの販売に関連して受け取った違約金です。財政部の原則は、販売に関連して受け取った違約金は統一発票を発行し、営業税を申告することです。
- 受け取ったままにした金額で発行。例:予約金 NT$1,000 のうち 50% を差し引き NT$500 を返金 → NT$500 で発行。
- 返金した分は発行不要。
- 来店も会計もない場合は、返金しないと確定した時点で発行します。
発行しないとどうなる?
営業税法第 52 条により、申告期限前に発行漏れが見つかると、税額の追納に加えて税額の 5 倍以下(上限 NT$100 万)の過料が科され、1 年以内に 3 回見つかると営業停止になります。
雛形に追加できる 2 項目
5. 当店は法令に基づき統一発票を発行します。予約金はご来店時の会計で飲食代に含めて発行し、キャンセル・不来店により返金しなかった予約金は、その金額で発行します。
6. 返金は銀行振込で行います。お客様都合のキャンセルで他行宛の振込となる場合は振込手数料 NT$30 を差し引きます。当店都合または不可抗力によるキャンセルは、手数料を差し引かず全額返金します。
第 5 項は発行が必要な店だけが書いてください。第 6 項を加える場合は、第 2 項の「全額返金」を「他行振込手数料を差し引いて返金」に直し、矛盾しないようにしてください。
登記の流れや、国税局が発行の要否をどう決めるかは台湾で飲食店を開くには?営業登記・統一編号・統一発票を一覧でをご覧ください。
さらに詳しく:デポジットを全額没収できる?オーナーのための 5 つの法令準拠設計
以下の 3 節は、同じ問いに答えていた別記事「デポジットを全額没収できる?」から 2026 年 9 月に統合したものです。旧 URL は本ページに転送されます。
法令準拠の設計:5つの原則
1. デポジット金額:実務的には5〜15%
「デポジットには法定上限がある」と思われがちですが、一般的な飲食店予約には法定上限はありません。消保法第12条が規制するのは「著しい不公平」のみで、具体的パーセンテージは明文化されていません — ただし金額が高いほど、トラブル時の合理性立証の負担が増します。
業界の参考範囲:
- 一般飲食店:1人あたりNT$100〜300、または予想総額の10%
- ファインダイニング / テイスティングメニュー:1人あたりNT$500〜1,500、または15〜20%
- コラボ / 限定席イベント:全額前払い可(ブランドコラボ等)、明示告知 + 同意チェック必須
例外:宴会・出張料理・訂席サービスには20%の法定上限あり — 衛生福利部「訂席、外燴(辦桌)服務定型化契約應記載及不得記載事項」で規定。一般的な飲食店予約には適用されませんが、合理性の参考基準として使えます。
2. 比例控除、「all-or-nothing」は避ける
キャンセル規定は階段式に設計、二者択一にしないこと。例:
- 48時間以上前のキャンセル:全額返金
- 24〜48時間前:50%控除
- 24時間以内 / ノーショー:100%控除
この方式は民法第249条の「按分計算」の精神に合致し、裁判所も広く認めています。
3. 明確な告知、小さい文字に埋もれさせない
デポジット規定は顧客が予約確定する前に伝えなければならず、かつ「明確」である必要があります:
- 予約フロー中に目立つ表示(フッターの小さい文字ではダメ)
- 同意チェックを入れないと予約完了できない
予約フロー内で透明完全に表示すれば十分。消保法の「著しい不公平」判定基準は「顧客が予約前に審閲する機会があったか」 — 予約ページで達成済。
4. 例外処理のスペースを残す
不可抗力は必ず明記:天災(台風、地震)、重大交通事故、突発的疾病(証明書類提出)。これらの返金は損に見えますが、実際には:
- ブランド評判が守られる
- 消費者保護会への苦情率が大幅に低下
- 顧客は「この店は柔軟」と覚える → 再来店率向上
双方協議を基本とし、書面証明を強制しないこと。医師診断書や警察証明を要求するのは硬すぎてブランド毀損につながります。推奨書き方:「天災、重大交通事故、突発的疾病等の不可抗力事由については、振替または返金を本店の合理的な個別判断で対応」。柔軟性を双方に残すこと。
5. 記録管理:取引ごとに証跡を残す
消費者保護会から照会が来た場合、立証責任は店側にあります。証明すべきこと:
- 顧客が予約前に条項を見て同意したこと(スクリーンショット / システムログ)
- 顧客の実際の違約事実(未到着時刻 / 連絡記録)
- 控除額の合理性(食材コスト / 機会損失の試算)
LINEでのデポジット手動収集が最大の弱点 — 構造化記録がない。一度トラブルが起きると、自己弁護のしようがない。予約システムの価値の一つはまさにここ:自動的に構造化記録が残ります。
使えるデポジット条項テンプレート(参考版)
一般飲食店向けの基本テンプレート。参考版です — 正式運用前に貴店の顧問弁護士による確認を推奨:
予約デポジット規定
1. ご予約には1名様あたりNT$200のデポジット(または予想総額の10%)が必要です。ご来店時に飲食代から全額充当します。
2. キャンセル規定:
- 食事48時間以上前のキャンセル:全額返金
- 24〜48時間前:50%控除
- 24時間以内 / ノーショー / 15分以上の遅刻:実損分を控除(最大100%)
3. 不可抗力(天災、重大交通事故、突発的疾病):振替または返金、本店の合理的判断で対応。
4. 控除額の算定:仕入済み食材コスト、席の機会損失コスト、人件費を含む。実損がデポジット額を下回る場合は差額を返金。
5. 人数変更:24時間以上前は無料変更可。それ以降の1人以上の減少は部分キャンセルとして上記規定に従い処理。
キー:比例式 + 充当式 + 例外処理 + 透明告知。各条項が弁護士の攻撃ポイントを潰しています。
3つの典型トラブル予防
ケースA:顧客が5〜15分遅刻
消保法の判決傾向では、短時間の遅刻で全額没収は認められません。実務対応:
- 0〜10分の遅刻:通常通り着席、デポジットは飲食代に充当(損失なし)
- 10〜30分:席を保留しつつ、ウェイトリストに回る可能性を告知。デポジットは飲食代に充当
- 30分以上:ノーショー扱い、キャンセル規定適用(24時間以内は100%控除)
自動リマインダー(前日24時間前 + 当日2時間前のLINE / SMS)と組み合わせることで遅刻トラブルを大幅に減らせます。
ケースB:6名予約で4名のみ来店
「全卓キャンセル」方式は法廷で必ず負けます。合理的処理:
- 食事24時間以上前の人数変更通知:無料
- 当日通知または来店時告知:減少した人数分を比例控除(例:デポジット1,200元、2人減 = 400元控除)、残り4名は通常通り飲食
合理的な柔軟性は強硬規定より遥かに多くのリピーターを生みます。
ケースC:渋滞を理由に全額返金を要求
「渋滞」は通常「不可抗力」と認められません(政府発表の重大交通事故を除く)。対応方法:
- 食事前に顧客から連絡:席をできるだけ保留、デポジットは次回振替または通常着席
- 事後クレーム「全額返金すべき」:規定(予約時に告知済 + 顧客が同意済)を示し、キャンセル規定のスクリーンショットを提示
構造化記録がここで威力を発揮します。
よくある質問
飲食店の予約金は返金できますか?
事前に公表したポリシー次第です。一般には来店時に会計へ全額充当、期限前キャンセルは全額/一部返金、事前に明確告知したノーショーは合意に従い返金不可が通常。要点は支払い前に返金可否・没収条件を明示し同意を得ることです。
飲食店が予約金を取るのは合法ですか?
合法です。ただし消費者保護の観点から、金額・返金可否・没収条件を支払い前に目立つ形で告知し、著しく不公平であってはいけません。無通知の全額没収は争いになりやすく、没収額は実損害に見合うべきです。(法的根拠:手付金に関する民法第248・249条、定型約款に関する消費者保護法第11・12条。)
予約金と手付金の違いは?
「手付金」は民法用語で、交付により契約成立。支払側が不履行なら原則返還請求不可、受領側が不履行なら倍返し。「予約金」は口語で、手付金や前払金として扱われることが多く、事前合意によります。ノーショー没収の効果は名称でなく事前の明確な合意で決まります。
客がノーショーした場合、予約金は没収できますか?
事前に目立つ形でノーショー返金不可と告知し同意を得ていれば、通常は合意に従い損害補填として没収可。ただし額は合理的で損害に見合う必要があり、無通知や過大な没収条項は減額・無効となり得ます。
予約金に対する消費者保護の立場は?
透明性と公平性が重視されます。店は予約金条件を事前・明確に告知し、定型約款は消費者に著しく不利であってはならず、違約金も過大でないこと。最も安全なのは、予約・キャンセルポリシーを明確化し予約フローで提示・同意させることです。
予約金はいくら取るべきですか?
少人数は無料か少額(1名 NT$300–500)。大人数・個室・連休ピークは高め(1名 NT$1,000–2,000 または客単価の30–50%)。ノーショーが痛い額に、ただし通常客を遠ざけない範囲が原則。ノーショー損失計算機で妥当額を逆算できます。
予約金ポリシーはどう書く?
最低4点:(1) 対象と金額・会計充当、(2) キャンセル期限と返金規則、(3) ノーショーの扱い、(4) 店が提供できない場合の倍額返金または再予約、そして支払い完了で同意とみなす旨。本記事にコピペ用雛形があります。
オンラインで予約金を集める最も確実な方法は?
予約システムを使い、客がオンライン決済で予約確定、支払い前にポリシー提示・同意、その後 SMS/メールで自動リマインド。Eatsy は従量課金で予約1件 NT$3 から・予約金は1件 NT$5 追加、月額/縛りなし・7日カード不要トライアル、ノーショー削減に役立ちます(効果は店舗により異なります)。
予約金に統一発票は必要?没収した予約金は?
発行の要否は台湾の国税局が決めます。発行が必要な店でも予約金受領時は不要で、来店時の会計で飲食代に含めて発行します。キャンセルやノーショーで返金しなかった予約金は違約金として、その金額で発行が必要です。返金分は不要です。お客様から求められなくても発行が必要です。
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