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飲食店の残業代はこう計算すれば罰せられない:平日/休息日/法定休日

残業代は台湾の労働基準法で最も間違えやすい部分です。平日、休息日、法定休日それぞれに計算式があり、どこか一段でも少なく払えば指摘されます。本記事は一覧表と計算例で、飲食店の残業代をどう計算すれば罰せられないかを解説します。無料の残業代計算ツール付き。

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「残業代の未払い」は飲食店の労働検査で最も多い指摘のひとつ

飲食業の労働検査で、残業代の払い不足は最も多い指摘理由のひとつです(過年度の労働検査通報による)。労働基準法第79条により罰金は小さくなく、より現実的なのは、残業代の計算ミスは単一の事案にとどまらず、従業員全員・全期間がまとめて確認されることです。


まず「一例一休」:法定休日(例假)と休息日の違い

労働基準法は、7日ごとに法定休日(例假)1日+休息日1日を求めます。両者は法的地位がまったく異なります:

  • 法定休日(例假):原則として就労させてはならず、天災・事変・突発事件の場合のみ出勤を求められ、その場合は賃金倍額+事後の代休が必要です。これがレッドラインです。
  • 休息日:労働者の同意があれば就労できますが、休息日の残業代(平日の残業より高い)を払う必要があります。

シフトで最も多い違法は、法定休日を自由に動かせる「休暇」のように扱って従業員を呼び出すことです。4週間単位の変形労働時間制を採用している場合、法定休日と休息日の配置ルールは異なります。〈4週間単位の変形労働時間制:飲食店のシフトを労働検査で罰せられないように組む〉を参照してください。

残業代の段階を、まず一覧表で

下の表でまず全体像をつかみ、後で各段を説明・例示します:

就労の種類残業代(1時間あたり)備考
平日残業・最初の2時間時給 ×1⅓(3分の1以上の加給)通常8時間の後から起算
平日残業・3時間目以降時給 ×1⅔(3分の2以上の加給)
休息日・最初の2時間さらに1と3分の1以上を加給(時給制は時給 ×4/3)出勤した時点から起算
休息日・3時間目以降さらに1と3分の2以上を加給(時給制は時給 ×5/3)月の残業上限に算入
法定休日(例假)出勤当日賃金を倍額支給天災/事変/突発に限る、事後に代休
国定休日出勤1日分の賃金を追加(=倍額)労働基準法第39条

平日残業:最初の2時間 ×1⅓、3時間目以降 ×1⅔

平日(通常の労働日)に通常の8時間を超える延長労働は、労働基準法第24条により:

  • 最初の2時間:時給の3分の1以上を加給(=×1⅓)。
  • それ以降3分の2以上を加給(×1⅔)。

例:時給200元の従業員が3時間残業 → 最初の2時間 200×(4/3)×2 ≈ 533、3時間目 200×(5/3)×1 ≈ 333、合計約866元。「以上」に注意:1⅓・1⅔は法定の下限で、ちょうど、あるいは切り下げて払うと未払いとみなされ得ます。

休息日の就労:1時間目から残業

休息日は平日と異なり――出勤した時点で残業であり、先に8時間働く必要はありません。2018年の改正後は実働時間で計算し、加給は第24条により最初の2時間「さらに1と3分の1以上」、3時間目以降「さらに1と3分の2以上」です。ただし時給制と月給制で算定が異なります:

  • 時給制:休息日当日の支給賃金=時給 ×4/3(最初の2時間)・×5/3(3時間目以降)。例:時給200元・3時間 → 200×(4/3)×2 + 200×(5/3)×1 ≈ 533+333 = 約867元(台北市労働局の時給制の算定例)。
  • 月給制:月給に当日の基本給が含まれるため、雇用主は月給に上乗せでこの加給を支払います(最初の2時間1と3分の1、3時間目以降1と3分の2。第9〜12時間はさらに高い加給)。

休息日の労働時間も月の延長労働上限(下記)に算入します。実際の金額は時給制/月給制で異なるため、下の残業代計算ツールで個別に試算できます。

法定休日と国定休日:倍額支給

  • 法定休日(例假)出勤(天災・事変・突発に限る):当日賃金を倍額支給し、事後に代休。
  • 国定休日出勤:1日分の賃金を追加(倍額に相当)。

なお罰せられる2つの隠れた落とし穴

  1. 月の延長労働が46時間超:平日残業と休息日の労働時間はいずれも算入され、月上限は46時間(労働組合または労使会議の同意で緩和できるが、3か月ごとの総量制限がある)。繁忙期には気づかぬうちに超えやすい。
  2. 時給換算の基数の誤り:月給制従業員の「平日1時間あたり賃金額」=月給 ÷ 30 ÷ 8(=月給 ÷ 240)。基数を誤れば残業代がすべて狂います。

正しく計算し、証拠も残すには

上の計算式を実際の数字に当てはめるには、無料の残業代計算ツールを使ってください。時給または月給と残業時間を入力すれば、平日/休息日/国定休日の各段を自動で試算します(倍率は給与制度に合わせて調整可能)。まずある日の労働時間が残業の境目を超えるか確認したいなら、労働時間計算ツールを。

ただし残業代を正しく計算する前提は、労働時間のデータ自体が正確で、残っていることです。検査が実際に突き合わせるのは、出勤記録・シフト表・給与明細の三者の一致です。店全体の出勤を「日ごと・監査可能・改ざんできない」記録にするには、Eatsy 従業員打刻(現在無料)が、従業員のGPS打刻で毎日の出退勤時刻を記録し、労働時間を自動集計して(Excel)出力できるレポートにします。これは残業代を判断・計算してはくれません――それは給与制度と労働基準法に合わせる必要があります――が、「従業員が何時に出勤し、何時に退勤したか」という最も重要な原始証拠を残します。Eatsyは独立系飲食店のために作られた運営システムで、従業員打刻はその一部です。

*本記事は一般的な整理であり法的助言ではありません。個別の判断は労働部および各地方労働局の解釈に従い、実際の残業代は労働契約と最新の法令に基づき計算してください。

よくある質問

休息日の残業代はどう計算しますか?

休息日は出勤した時点で残業、実働時間で計算し、平日より高い倍率です:最初の2時間は時給にさらに1と3分の1以上、3時間目以降はさらに1と3分の2以上を加給(1時間あたり合計で約 ×2⅓・×2⅔)。これらの時間も月の延長労働上限に算入します。

法定休日(例假)に従業員を働かせられますか?

原則として不可。法定休日は天災・事変・突発事件の場合のみ出勤を求められ、その場合は賃金倍額+事後の代休が必要です。通常の休暇のように扱って呼び出すのは違法です。

残業代の時給はどう換算しますか?

月給制従業員の平日1時間あたり賃金額=月給 ÷ 30 ÷ 8(=月給 ÷ 240)。これに該当する割増倍率を掛けます。

月の残業に上限はありますか?

あります。月の延長労働上限は46時間(労働組合または労使会議の同意で緩和できるが、3か月ごとの総量制限がある)。平日残業と休息日の労働時間がいずれも算入されます。

「3分の1以上」とはどういう意味ですか?

1⅓・1⅔は法定の下限で、「以上」はそれより高く払ってよいが低くしてはならないという意味です。ちょうど、あるいは切り下げて払うと残業代の未払いとみなされ得ます。

残業代は代休に振り替えられますか?

可能ですが、労働者自身が選択し雇用主が同意する場合に限り、代休の時数は労働時間と1対1で換算します(割増倍率での換算ではありません)。労働者が残業代の受領を選んだ場合、雇用主が一方的に代休へ変更することはできません。

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